<住宅ローン ~自己破産とは?~>
「自己破産」とは、住宅ローンの返済に行き詰まり、返済不能になった場合の最後の手段です。
この自己破産を選択した場合、債務者にはその後の返済義務が免除されますが、保証人には返済責任が残ることになります。住宅ローンなど高額の融資を受けて返済不能になった場合は、保証人ともよく相談することをお勧めします。その上で、止むを得ない場合は自己破産を選択することになります。
自己破産手続きは「破産管財人」によって行われ、財産を処分して債権者に配当します。しかし、処分する財産がない場合は「同時廃止」扱い、つまり破産宣告と同時に破産手続きを完了します。
自己破産をすることによって、表面上の大きな支障はありません。しかし、ブラックリストや官報に掲載されるなど、自己破産のデメリットは生じます。また、持ち家や自動車など、資産価値のあるものはすべて処分しなければなりません。
具体的にあげると、預貯金や借入金、保険の解約金、貸付金の回収見込みの有無、さらには退職金見込み額までが調査対象になります。
これら財産の隠蔽などをすると「免責不許可事由」に該当し、自己破産を認めてもらえなくなります。また、納税義務の免除はありませんので、注意が必要です。
消費者金融借り入れが残っている時には過払い金請求をするなどもありますので、調べてみましょう。