<住宅ローン ~個人再生とは?~>
住宅ローンの返済に行き詰まり、返済不能になった場合、その対処法のひとつとして「個人再生」があります。
個人再生とは、消費者金融などの多重債務などで返済不能になった個人をサポートする制度で「改正民事再生法」に定められています。
個人再生には「小規模個人再生手続き」「給与所得者等再生手続き」などがあります。この制度を利用することで、債務者は借入れを見直すことができますが、保証人の責任は残りますので要注意です。
ただし、「住宅ローン特別条項」を適応した場合は、保証人の責任は免除され、債務者も住宅を手放さなくて済みます。
個人再生の手続きは、地方裁判所にて行います。具体的には ①個人再生手続きの申立て ②再生手続き開始決定 ③債権の届出・調査・確定 ④再生計画案の作成・提出 ⑤債権者の意見徴収・書面決議 ⑥再生計画の認可可決確定 ⑦再生計画の履行 という流れになります。
個人再生のメリットは、①住宅を手放さなくて済む ②債務総額を圧縮できる ③免責不許可事由や職業・資格制限がない などです。
一方、個人再生のデメリットには、①ブラックリストや官報に掲載される ②利用制限がある ③住宅ローンの支払いは残る などがあげられます。