2008年12月15日

自己破産とは?

<住宅ローン ~自己破産とは?~>

「自己破産」とは、住宅ローンの返済に行き詰まり、返済不能になった場合の最後の手段です。

 この自己破産を選択した場合、債務者にはその後の返済義務が免除されますが、保証人には返済責任が残ることになります。住宅ローンなど高額の融資を受けて返済不能になった場合は、保証人ともよく相談することをお勧めします。その上で、止むを得ない場合は自己破産を選択することになります。

 自己破産手続きは「破産管財人」によって行われ、財産を処分して債権者に配当します。しかし、処分する財産がない場合は「同時廃止」扱い、つまり破産宣告と同時に破産手続きを完了します。

 自己破産をすることによって、表面上の大きな支障はありません。しかし、ブラックリストや官報に掲載されるなど、自己破産のデメリットは生じます。また、持ち家や自動車など、資産価値のあるものはすべて処分しなければなりません。

 具体的にあげると、預貯金や借入金、保険の解約金、貸付金の回収見込みの有無、さらには退職金見込み額までが調査対象になります。

 これら財産の隠蔽などをすると「免責不許可事由」に該当し、自己破産を認めてもらえなくなります。また、納税義務の免除はありませんので、注意が必要です。

 消費者金融借り入れが残っている時には過払い金請求をするなどもありますので、調べてみましょう。

個人再生とは

<住宅ローン ~個人再生とは?~>

 住宅ローンの返済に行き詰まり、返済不能になった場合、その対処法のひとつとして「個人再生」があります。

 個人再生とは、消費者金融などの多重債務などで返済不能になった個人をサポートする制度で「改正民事再生法」に定められています。

 個人再生には「小規模個人再生手続き」「給与所得者等再生手続き」などがあります。この制度を利用することで、債務者は借入れを見直すことができますが、保証人の責任は残りますので要注意です。
 ただし、「住宅ローン特別条項」を適応した場合は、保証人の責任は免除され、債務者も住宅を手放さなくて済みます。

 個人再生の手続きは、地方裁判所にて行います。具体的には ①個人再生手続きの申立て ②再生手続き開始決定 ③債権の届出・調査・確定 ④再生計画案の作成・提出 ⑤債権者の意見徴収・書面決議 ⑥再生計画の認可可決確定 ⑦再生計画の履行 という流れになります。

 個人再生のメリットは、①住宅を手放さなくて済む ②債務総額を圧縮できる ③免責不許可事由や職業・資格制限がない などです。

 一方、個人再生のデメリットには、①ブラックリストや官報に掲載される ②利用制限がある ③住宅ローンの支払いは残る などがあげられます。